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「個人番号カード」の一括取得

8月20日に、政府より、「個人番号カード」の配布について、企業や学校が一括して申請できるように決めたとの発表がありました。

このニュースを聞いて、「マイナンバーの取得が会社で一括してできるようになった」と誤解された方もいらっしゃった模様ですが、今回の発表は「個人番号カード」についてのものであり、「通知カード」ではないことにご注意ください。

本人にマイナンバー(個人番号)が通知されるのは、住民票に記載された住所宛てに届く「通知カード」です。「通知カード」は、会社等で一括申請による受け取りができません。
今回報道されたのは「個人番号カード」です。
これは、従来の「住基カード」に代わるものであり、本人であることを証明するカードとして用いることができるものです。将来的には健康保険証の代わりに使用できるようにするなど、様々な用途での利用が計画されています。

さて、この「個人番号カード」ですが、原則は、本人が市町村役場の窓口に行って発行手続をしないと入手することができません。これは、現行の「住基カード」と同じ方式であり、「住基カード」が普及しなかったことを踏まえての、今回の対応と考えられます。
ただ、現状では本人確認のためにしか使えないカードですので、我々住民にとっては、提供開始の時点で、わざわざ入手する手間をかけるほどではないのは事実です。ただ、免許証が無いなど、本人確認の手段が無い人にとっては便利ですし、将来的には「マイナポータル」を利用する場合には必要となることから、ゆくゆくは所持したほうがよいかと思います。

気をつけなければいけないのは、入手した「個人番号カード」の取り扱いです。
必要以上に提供してはいけないマイナンバーが裏に表記されていますので、裏を見せないようにして使用するのが原則となります。
また、うっかり落としてしまったら、最悪マイナンバーの再取得手続が必要となってしまいますので、入手した場合には大切に管理してください。

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