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いよいよ「通知カード」が配布されます

10月より、各市区町村役場から「通知カード」により各個人のマイナンバー(個人番号)が通知されます。
この「通知カード」は、自身のマイナンバーを会社などに通知する際に必要となりますので、家族の分も含めしっかりと保管しておく必要があります。まんいち紛失してしまったら、市区町村役場にて再発行することも可能ですが、手数料がかかりますので、極力紛失しないようにしてください。
ここでご注意いただきたいのは、「通知カード」は、現在の住民票に記載されている住所に郵送されるということです。仮に現在の居住地が住民票と異なっている場合には、受け取ることができません。そういう場合には、市区町村役場に行って再発行をお願いすることになります。

ちなみに、「通知カード」ではなく「個人番号カード」が各人に配付されてくると誤解されている方がいらっしゃいます。「個人番号カード」は、ICチップと顔写真のついたカードで、身元証明書としても用いることのできるものです。本人が市区町村役場の窓口で手続きをしないと、入手することはできません。ただ、現時点では「個人番号カード」が必要な状況が極めて限定的なので、無理に入手する必要はないかと思われます。

さて話は変わりますが、時おり”「通知カード」を受け取らなければマイナンバー制度導入に反対できる”という意見を見かけます。
その理由のひとつとして言われているのは、「受け取りを拒否したのだから、通知が完了していない以上、自身のマイナンバーは使われない」というものです。これは、まったくの勘違いとしかいいようがありません。
マイナンバー法第7条第1項に、「市町村長は、住民票に住民票コードを記載したときは、速やかに、機構から通知された個人番号とすべき番号をその者の個人番号として指定し、その者に対し、当該個人番号を通知カードにより通知しなければならない。」という規定はありますが、「本人の同意が必要」という規定は、マイナンバー法のどこにもありません。ですから、「通知カード」を受け取らないから拒否できるという根拠はどこにもないのです。

もうひとつ言われていることは、「国民の大半が受け取りを拒否すれば、制度として機能しなくなるから導入を諦める」というものです。これは、そもそも「国民の大半が受け取らない」という仮定に無理があることと、法治国家である以上、導入を諦めるためには、マイナンバー法の廃止が必要となりますが、国民の大半の受け取り拒否後から廃止までのプロセスがまったく見えないからです。
財政の立て直しが背景のひとつにあるマイナンバー制度を、国民の大半が反対したからといって廃止の流れになるかというと、安保関連法案の動きをみていれば、ナンセンスと言わざるを得ません。
そして、受け取り拒否もしくは住所が異なることによる不達が相当数あることは、想定済みと考えられます。単に、役所は非効率であろうとも粛々と処理を進めるだけですから、”機能しなくなる”ことは起こりません。

受け取りを拒否するのは本人の意思ですが、それによるデメリットも存在することは認識していただきたいと思います。
個人番号が必要となる手続において、記載が無い場合には直接本人に確認がいくでしょうし、本人が知らないとなったら、本人から通知されるまで処理がなされないだけでなく、それにより行政処分がくだされる懸念もあります。
最終的には、結局マイナンバーを確認せざるを得なくなるのではないかと思います。

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