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わに行政書士・社会保険労務士事務所

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よくある質問

Q.「岐阜マイナンバー相談事務局」とは何ですか?

岐阜エリアの中小企業向けに、マイナンバー制度に関する正しい知識と最新の情報をお伝えし、マイナンバー制度への適切な対応をご支援するために活動している任意団体です。
主な活動としては、
・マイナンバー制度に関する情報提供
・企業のマイナンバー制度対策に向けた診断サービス
・企業向けマイナンバー研修会の実施
・企業のマイナンバー対策のご支援
を行っております。

マイナンバーとは何ですか?

日本に住む日本国民及び外国人(中長期滞在者と特別永住者に限ります)に対して割当てられる番号です。
最新の氏名、生年月日、性別、住所をもとに、各市町村にて生成される他と被る事のない一意の番号で、原則として割り振られたあとは変更されません。
平成27年10月より、順次住民票に記載されている住所に通知カードが送付されます。

マイナンバー制度において、個人の情報はこのマイナンバーで管理されます。
したがって、その取扱いについては、通称マイナンバー法という法律で厳密に規定されており、規定に違反した場合には厳しく罰せられるようになっております。

マイナンバー制度とは何ですか?

正式名称を「社会保障・税番号制度」といいます。

「社会保障分野」「税分野」「災害対策分野」における行政手続きに必要となる個人情報を、適切かつ効率的に管理するための“社会基盤”を提供するための制度で、

(1)行政事務の効率化
(2)住民の利便性の向上
(3)公平・公正な社会の実現

を図ることを目的としています。

マイナンバー制度によって何が変わるのですか?

「社会保障分野」「税分野」「災害対策分野」における所定の手続の際に、マイナンバーの記載が必要となります。
企業においては、源泉徴収票、支払調書、雇用保険手続、社会保険手続において、従業員もしくは外注先等のマイナンバーの記載が必要となります。
したがって、企業としては、手続の際に必要となるマイナンバーを収集、管理する義務が生じることとなり、漏えいしないための対策も必要となってきます。
なお、万一漏えい等の事故が発生した場合には、両罰規定により漏えいさせた従業員だけでなく企業も罰せられます。

マイナンバー制度はいつから始まるのですか?

現時点で決まっているのは、以下のスケジュールです。

平成27年10月:住民票に登録された住所に対して「通知カード」を送付
平成28年1月:「税務申告」「雇用保険手続」に関し運用開始
平成29年1月:「社会保険手続」に関し運用開始予定
平成29年1月:「マイナポータル」運用開始予定

ただし、今後の審議状況などにより、計画が変更されることもあります。

従業員が10名に満たない個人事業主ですが、関係ありますか?

マイナンバー法は、従業員(パートタイマー含む)をひとりでも雇用していれば対象となります。
また、従業員を雇用していなくても、個人事業主を外注として活用している、顧問契約を締結している税理士がいる、など支払調書を記載することのある場合にも対象となります。
したがって、「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」にもとづく適正な管理を行うことが求められます。

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