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マイナンバー制度改正に見るマイナンバー制度の目的

前回の記事でも紹介したマイナンバー法改正案が、9月3日に衆議院で可決され、マイナンバー改正法が成立しました。
改正内容は以下の通り。
(1)預貯金口座へのマイナンバーの付番
金融機関の預貯金口座にマイナンバーの利用を任意に可能とするものです。付番された場合には、社会保障制度における資力調査や税務調査に活用できることになります。
(2)医療等分野における利用範囲の拡充等
特定健康診査情報の管理簿にマイナンバーの利用を可能とするものです。また、予防接種履歴についての情報連携も可能となります。
(3)地方公共団体の要望を踏まえた利用範囲の拡充等
公営住宅管理に加えて、特定優良賃貸住宅の管理にもマイナンバーの利用を可能とするものです。他にも地方公共団体の要望を踏まえ、雇用、障害者福祉等の分野でも情報連携が可能となります。

こうした改正内容のひとつひとつを眺めていても、利用できる範囲が広がったんだな、程度にしか思えないでしょう。
しかしながら、現在の利用範囲やこうした一連の改正内容さらには今後検討されている範囲拡大の動きを見ていると、マイナンバー制度そのものの意図と目的が見えてきます。

マイナンバー制度の導入の狙いは、国家財政の適正化にあります。
ざっくり言えば、税収を増やし支出を減らす、ということですね。

税分野、具体的には所得税や法人税関係はマイナンバーで把握できるようになりました。
そして今回の改正で、任意とはいえ預貯金額を把握できるようになります。
あとは、不動産や保険をおさえれば、概ね個人や会社の資産状況は把握できるようになります。
これらの情報をもとに、本来納めるべき税を特定できる訳ですし、申告漏れ等による不正を明確に防止できるようになってきます。
さらには、どうすれば税収が増えるのかのシミュレーションも、より具体性を帯びてきます。

支出の方を見てみましょう。
平成26年度一般会計支出において、社会保障関係が31.8%、続いて地方交付税が16.8%で、この2つで半分を占めています。
社会保障関係とは、年金、医療費、福祉などで、この分野の支出が年々増大しており、消費税率アップなどで賄おうとしておりますが、更なる対策が必要と考えられています。
さて、マイナンバーの適用範囲には、社会保障分野が含まれています。そして今回の改正で医療等分野も一部含まれてきました。また、地方交付税にも関係する地方自治体での福祉等の分野にもマイナンバーの利用範囲が拡大されています。
これらを総合すると、もっとも出費の多い分野について、マイナンバーつまり個人単位で適正に支出されているのかをチェックできるようにする、ということが狙いであることがわかります。

マイナンバー制度の目的が財政の適正化を図ることにある以上、国としてはなにがなんでも遂行してくることが予想されます。
我々としては、こうした動きを注視しつつ、流されるのではなく、積極的にしかるべき対策を講じていくべきかと考えます。

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