個人情報との違い

わに行政書士・社会保険労務士事務所

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個人情報保護について

個人情報とは

個人情報との違い個人情報とは、次の要件を満たす情報を指します。

・ある個人に関する情報であること

・特定の個人であると識別できること

単に「生年月日」だけでは特定の個人を識別できませんので個人情報には当たりませんが、これに「氏名」、「住所」等が組み合わさり、誰であるかを特定できるようになると、これは個人情報にあたります。

個人情報の保護

個人情報の保護のため、一般法として「個人情報保護法」が、行政機関等向けに「行政機関個人情報保護法」「独立行政法人等個人情報保護法」が定められており、これら法令にもとづき以下の通り個人情報を取り扱うこととされています。

・利用目的を特定かつ限定的にすること、及び取得時に目的を通知すること

・利用目的外の利用の禁止

・第三者への提供の制限

・個人からの開示請求、情報の訂正、利用の停止への対応

・苦情処理の仕組み

・個人情報の安全管理措置

ただし、民間企業においては、取り扱う個人情報が5,000件以下の事業者は対象外となります。

特定個人情報とは

特定個人情報とは、「個人番号(マイナンバー)」を含む個人情報を指します。

特定個人情報の保護

特定個人情報の保護特定個人情報の保護管理については、「個人情報保護法」を強化した「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(通称「マイナンバー法」)に定められています。

また、個人情報保護法と比べ、以下の点が強化されています。

・マイナンバー法で定められた目的以外での特定個人情報の利用の禁止

・第三者への提供の禁止

・適用対象の拡大

・特定個人情報保護委員会による監視体制の強化

・罰則の強化

民間企業においては、特定個人情報を1つでも取り扱うのであれば適用対象となります。したがって、以下に該当する企業は、マイナンバー法にもとづく保護管理を行う義務が発生します。

・従業員をひとりでも雇用している企業

・外部委託等で支払調書の提出義務のある企業

サービス概要

岐阜マイナンバー相談事務局では、以下のサービスを取り扱っております。

(1)マイナンバー診断サービス

マイナンバー制度の導入により、ほとんどの企業が対策を迫られています。従業員数によって対策への軽減措置があったり、社内業務・システムの状況によって対策内容が変わるなど、対策は企業により異なります。そのため、対策の必要性が分かっていても、どこから手を付ければ良いかの判断が難しいのです。

当局では、お客様の社内のマイナンバー対応状況を診断し、問題点や現状に合った対策案を提示いたします。個人情報保護士の資格を持ち、ITにも精通し、企業法務と労務の専門家でもある代表自ら診断をしますので、対応コストも踏まえた漏れのない対策案をご提案します。

(2)マイナンバー研修会講師派遣サービス

事業者はもちろん、従業員もマイナンバーを正しく理解する必要があります。マイナンバー導入における一番のリスクが、「個人情報の漏えい」だからです。もっとも多い漏えい原因は、従業員によるものです。いくら社内業務やシステムの対策をしても、それを扱う人が重要性を理解していなければ意味がありません。従業員が正しい知識を持ち、安全に管理する意識を持つことがもっとも有効な対策なのです。

当局では従業員・実務担当者向けに、「マイナンバー制度の概要」「従業員の責務」「やってはいけないこと」「留意事項」などを教育いたします。個人情報・社内労務・ITのプロが、知っておくべきことをプロの視点で研修いたします。

 

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