マイナンバー制度とは
マイナンバー制度とは
その名の通り、日本国内に住所を持つ個人および法人に対し、それぞれ「個人番号(=マイナンバー)」「法人番号」を割り当て、主として「社会保障」「税」に関する行政手続きに必要となる情報を、適切かつ効率的に管理するための“社会基盤”を提供するための制度です。
ただし、情報を管理すること自体で住民に不利益をもたらさないよう、その利用には国や地方公共団体を含め強力な制限が掛けられており、現時点では「社会保障分野」「税分野」「災害対策分野」以外での利用は禁止されています。また、不適切な利用に対する抑止力としての管理体制の整備および罰則の強化がなされるとともに、マイナポータルというシステムにより、住民自身が自らの個人番号の利用状況を確認できる手段の提供が予定されています。
なお、マイナンバー制度については、現在も法整備のための審議が継続しており、「金融分野」「医療分野」「地方公共団体での利用分野拡大」など、対象分野の拡大などが計画されています。
マイナンバー制度の目的
マイナンバー制度で実現を目指すのは、以下の3点です。
(1)行政事務の効率化
縦割り組織の代表格ともいえる行政機関では、部門間での情報の共有がなされておりません。そのため行政手続きとしての申請処理等において、その担当部署に無い情報(例えば、住所情報、収入、家族構成など)を、申請書類の添付書類という形で入手しています。そうして入手した情報については、担当部署において、照合や転記、システムへの入力などを行うこととなり、時間と労力を費やし、ミスの誘発や行政コストの増大を招く要因となっています。
マイナンバー制度の導入により、申請処理において「個人番号」を提出してもらうだけで、必要な情報を検証不要で確実に入手できることから、ミスの防止や行政コストの削減を実現し、効率化に繋がることが期待されます。
(2)住民の利便性の向上
住民が様々な行政手続きとしての申請処理を行う場合、様々な書類の添付が求められます。これら添付書類は、それを管理する行政窓口に出向く、もしくは郵送にて入手することとなりますが、大抵の場合には複数の窓口に出向く必要があります。また、一般的に行政窓口は平日夕方までであり、書類を揃えるための手間もかかります。
マイナンバー制度の導入により、そうした申請処理において請窓口にて「個人番号」を通知するだけでよくなることから、添付書類を集める手間が無くなり、住民の利便性の向上に繋がることが期待されます。
(3)公平・公正な社会の実現
生活保護や児童扶養手当などの福祉サービスにおいて、不正受給等の問題が取りざたされています。これらの問題の背景には、担当部署が情報を追い切れないため実態を把握できないという課題があります。また、住民側においても、誤った理解により結果的に不正受給となってしまうケースも見受けられます。さらには、本来受けられるべき行政サービスの存在を知らないことによる不利益も、問題視されてきています。
マイナンバー制度の導入により、対象者の支援状況などの情報が行政機関内で共有化され、その結果不正受給などの防止に繋がるとともに、本当に支援が必要な者に対し適切に案内することができるようになり、公平・公正な社会の実現に繋がることが期待されます。
マイナンバー制度の施行時期
現時点で決まっているのは、以下のスケジュールです。
・平成27年10月より、住民票に登録された住所に対して「通知カード」を送付
・平成28年1月より「税務申告」「雇用保険手続」に関し運用開始
・平成29年1月より「社会保険手続」に関し運用開始予定
・平成29年1月頃、「マイナポータル」運用開始予定
ただし、今後の審議状況などにより、計画が変更されることもあります。
個人番号と法人番号
(1)個人番号
個人番号は、住民票を持つ住民に対して1人ずつ重複しないよう割り当てられます。個人番号の特徴は以下の通りです。
・住民票コードをもとに生成される12桁の番号(市町村が発行)
・生まれた時から割り当てられ、原則として一生涯変更されない
※漏えい等で変更が必要な場合には、本人からの申請もしくは職権で変更可能
・日本国籍の有無に関係なく、日本国内に住所を持つ者には必ず付番される
※国外にする日本国籍を有する者には付番されず、帰国し住所が定まった時点で付番される
・マイナンバー法で定められた利用目的以外で、むやみに他人に提供することは禁じられている
なお、個人番号を含む個人情報を「特定個人情報」と呼び、「特定個人情報」の管理については、通称「マイナンバー法」という個人情報保護法の強化版となる法令で規定されています。
(2)法人番号
法人番号は、原則として登記されている法人に対し、他と重複しない番号が割り当てられます。法人番号の特徴は以下の通りです。
・1法人に1つの13桁の番号(国税庁が発行)
・原則公開される
・変更は不可
マイナンバー制度の仕組み
マインバー制度におけるシステムは、「一元管理型」ではなく「分散管理型」の形態をとっております。
つまり、中央にひとつの大きなデータベースを構築するのではなく、もともと情報を管理している各行政機関がそのままデータを保持し、照会を受けた段階で情報を提供する、いわゆる「名寄せ」の仕組みとなっています。
「分散管理型」のメリットとしては、万一漏えいした場合でも、すべての情報が大量に漏えいしにくいという点です。また、都度情報を取得するためにアクセスするという手間がかかることから、不審なアクセスを発見しやすく、不正アクセスの防止にも繋がります。
また、個人がアクセスする場合には、必ず「個人番号カード」のICチップに搭載された電子証明書を用いた個人認証が必要となることから、なりすましによる情報アクセスができない仕組みとなっています。
個人番号(マイナンバー)カードとは
市区町村から発行されるプラスチック製のカードで、「氏名」、「住所」、「生年月日」、「性別」、「個人番号」等が記載されるとともに、顔写真が表示されます。また、ICチップがついており、その中には上記情報と電子証明書が搭載されます。個人番号カードは、市区町村役場にて希望者からの申請にて発行されます。
個人番号カードは、顔写真付き身分証明証として用いることができます。なお、個人番号カードの導入により、従来の住基カードは廃止されます。
マイナポータルとは
マイナポータルの正式名称は「情報提供等記録開示システム」といい、インターネットを通じて、自分の個人番号に関する情報を参照することができるシステムです。ログイン時に個人番号カードに搭載された電子証明書と、予め設定されたパスワードが必要で、確実に本人でなければアクセスできないように対策されています。
マイナポータルでは、以下の情報が参照できるようになる予定です。
・自分の特定個人情報が、いつ誰に提供されたのか
・行政機関などが保有している自分の特定個人情報の内容
・自分にあった、行政機関などからの行政サービス等のお知らせ
マイナンバー制度の利用範囲
個人番号の利用範囲は、マイナンバー法により厳格に定められています。
(1)社会保障分野
・年金分野
-国民年金・厚生年金・共済年金の資格取得・確認に関する事務
-年金の支給に関する事務
・労働分野
-雇用保険等の資格取得・確認に関する事務
-失業手当等の給付に関する事務
-雇用安定事業、能力開発事業等に関する事務
-労災による給付、社会復帰促進等事業に関する事務
・福祉・医療・その他の分野
-健康保険・介護保険の保険料徴収、給付に関する事務
-児童扶養手当、母子家庭への資金貸付、母子家庭や障害者の自立支援給付金の支給に関する事務
-生活保護の支給に関する事務
-学生への学資貸与に関する事務
・公営住宅、改良住宅の管理に関する事務
(2)税分野
・税務局に提出する確定申告(確定申告書、届出書、調書等)に関する事務
(3)災害対策分野
・被災者生活再建支援金の支給、被災者台帳の作成に関する事務
サービス概要
岐阜マイナンバー相談事務局では、以下のサービスを取り扱っております。
(1)マイナンバー診断サービス
マイナンバー制度の導入により、ほとんどの企業が対策を迫られています。従業員数によって対策への軽減措置があったり、社内業務・システムの状況によって対策内容が変わるなど、対策は企業により異なります。そのため、対策の必要性が分かっていても、どこから手を付ければ良いかの判断が難しいのです。
当局では、お客様の社内のマイナンバー対応状況を診断し、問題点や現状に合った対策案を提示いたします。個人情報保護士の資格を持ち、ITにも精通し、企業法務と労務の専門家でもある代表自ら診断をしますので、対応コストも踏まえた漏れのない対策案をご提案します。
(2)マイナンバー研修会講師派遣サービス
事業者はもちろん、従業員もマイナンバーを正しく理解する必要があります。マイナンバー導入における一番のリスクが、「個人情報の漏えい」だからです。もっとも多い漏えい原因は、従業員によるものです。いくら社内業務やシステムの対策をしても、それを扱う人が重要性を理解していなければ意味がありません。従業員が正しい知識を持ち、安全に管理する意識を持つことがもっとも有効な対策なのです。
当局では従業員・実務担当者向けに、「マイナンバー制度の概要」「従業員の責務」「やってはいけないこと」「留意事項」などを教育いたします。個人情報・社内労務・ITのプロが、知っておくべきことをプロの視点で研修いたします。
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